損害賠償金の相続の振分けについて
離婚した元夫が交通事故死にあい、子供3人が損害賠償金を受取る相続人となりました。
示談書には長男へ一括で損害賠償金が振込まれるとの記載あります。実際、振り込まれましたらそれから子供2人の口座へ振分けて入金しても税金などかかりませんか?
ご教授宜しくお願い致します。
税理士の回答

本来受け取るべき3人を代表して1人が一時的に受領したものを、本来受け取るべき他の2人に分配し直すだけの行為なので、税金はかかりません。
そうなんですね
ありがとうございます、安心しました。
本投稿は、2023年05月21日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。