障害のある子供の口座からの送金
ずっと大切に守っていきたい、子供名義の口座があります。子供は成人で介助が必要です。贈与税がよく分からないのですが、同居家族が、年間贈与税がかからない金額を受け取る形が、一番いいのでしょうか。
税理士の回答

すいません、文章からは登場人物と何をしたいのかが分かりません。
誰が誰にいくら贈与したいのか?
同居家族とは誰のことなのか?
もう少し詳しく書いていただけると助かります。
申し訳ありません。
500万以上ある子供の口座を、自己管理が不可能なので、私(母)が管理しています。子供の口座から、私の口座に送金の際、私名義の複数の銀行口座を使用した場合、複数ある口座への送金の合計が、年間で110万以内なら、贈与税はかからないという事でしょうか。

年間110万円以下なら贈与税はかかりません。
そもそも、何の目的でお子さんの口座からお母さんの口座へ送金されるのですか?
お母さんが貰われるものですか?
目的は、子供のいざという時の入所や病院の費用の為です。ありがとうございました。

扶養義務者間で必要な生活費等の支援をするものに対しては、贈与税はかかりません。
お子さんが障がいをお持ちでしたら、将来的な財産管理として信託を検討されてもいいかもしれません。
障がいをお持ちの方に対しては、税法上の特典はいくつか準備されています
そうなんですね。
今頃からですが、
色々、勉強していこうと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年05月25日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。