専業主婦の新NISA利用について
来年から始まる新nisaの利用を検討している専業主婦です。
【夫の資産の一部を預かって運用する】との認識を双方で共有し、相続時に夫の相続財産として申告しようと考えています。
この場合、夫の収入を現金で預かった後に私(妻)名義の証券口座で年間360万円満額の新nisaを活用しても贈与税は発生しませんでしょうか。
ご回答のほど何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、夫の収入を現金で預かった後に私(妻)名義の証券口座で年間360万円満額の新nisaを活用しても贈与税は発生しませんでしょうか。
預かっているという書類を、しっかりと残してください。
夫の死亡までは長いので、その時までわかるように、書類を残してください。
竹中 先生
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
重ねてのご質問となり大変恐縮ではございますが、【預かっていることを証明できる書類】にはどのようなものが挙げられますでしょうか?
何卒よろしくお願い致します。

竹中公剛
頑張って運用して、+にしてください。
預かりである書類を残し、運用益も含めて、全て、将来夫に返却する旨も記載ください。
竹中 先生
重ねての質問にも、迅速なご対応を誠にありがとうございます。
とても参考になりました!
個人的に依頼させて頂く際には、
何卒よろしくお願い致します。
本投稿は、2023年05月26日 06時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。