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贈与税時効について

ご相談させて下さい。
私は1992年から米国在住をしております。
2012年5月に、不動産購入のため日本の母親口座→日本私口座→海外私口座へ1000万円を海外の私名義口座に送金しました。不動産購入はいたしました。
2020年11月、同様のルートで2000万円を送金。不動産はコロナ禍のため購入せず、現在は私の口座に入っております。
送金時に贈与税のことは何も知らなかったため、贈与申請や申告などはしていません。
母親は存命ですが、高齢なためいつ相続が発生してもおかしくありません。
相続財産に加算されても構わないと思っていますが、この場合の適切な振る舞いはどうすれば良いでしょうか。

税理士の回答

相続財産に加算されても構わないと思っていますが、この場合の適切な振る舞いはどうすれば良いでしょうか。


3,000万円は、お母様の財産として、相続財産を計算することだと考えます。

ご回答ありがとうございます。
今一度ご質問させて下さい。
①3000万円は貸与、あるいは預金であるという理屈であっていますか?
②現時点では何もする必要がないという理解でよいでしょうか?
③2012年の1000万円は贈与時効にはならないという理解でよいでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

①3000万円は貸与、あるいは預金であるという理屈であっていますか?
そう考えます。
②現時点では何もする必要がないという理解でよいでしょうか?
そのように思います。
③2012年の1000万円は贈与時効にはならないという理解でよいでしょうか?
贈与の実態はあるのかどうか・・・。
裁判で贈与の立証ができるかどうか・・・。

迅速なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年05月28日 07時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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