台湾人義母からの海外送金にかかる税について
台湾人と結婚し、この度家を買うことになりました。
パートナーは90日間の観光ビザで来日中であり、家の購入資金として台湾の義母より3500万円を譲り受ける予定です。
この場合、
①義母名義で日本の不動産口座に直接送金してもらう場合
②台湾で贈与税を払い、全額パートナー名義にしてから日本の不動産口座に送金してもらう場合
上記の2点の税のかかり方はどのようになりますでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
①不動産を義母名義にするなら贈与税はかかりません。②日本で贈与税がかかり台湾の税額は外国税額控除を受けられます。
ご回答ありがとうございます。
②ですが、台湾の義母側で贈与手続き→夫名義に変更済みのお金で、日本の不動産に送金する場合でも、税金不要にはならないのでしょうか。(家の購入名義も夫)
お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。

川村真吾
観光ビザとはいえ日本に住所ありと判断されれば課税されます。夫に一旦台湾に戻っていただき、国税庁の事前照会制度で台湾在住中に贈与を受けて家を購入し、購入後に移住する場合は贈与税の対象となるかどうか確認のうえ、贈与と家購入を判断されるのをお勧めします。
本投稿は、2023年05月29日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。