税理士ドットコム - [贈与税]台湾人義母からの海外送金にかかる税について - ①不動産を義母名義にするなら贈与税はかかりません...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 台湾人義母からの海外送金にかかる税について

台湾人義母からの海外送金にかかる税について

台湾人と結婚し、この度家を買うことになりました。
パートナーは90日間の観光ビザで来日中であり、家の購入資金として台湾の義母より3500万円を譲り受ける予定です。

この場合、
①義母名義で日本の不動産口座に直接送金してもらう場合
②台湾で贈与税を払い、全額パートナー名義にしてから日本の不動産口座に送金してもらう場合

上記の2点の税のかかり方はどのようになりますでしょうか。

税理士の回答

①不動産を義母名義にするなら贈与税はかかりません。②日本で贈与税がかかり台湾の税額は外国税額控除を受けられます。

ご回答ありがとうございます。
②ですが、台湾の義母側で贈与手続き→夫名義に変更済みのお金で、日本の不動産に送金する場合でも、税金不要にはならないのでしょうか。(家の購入名義も夫)
お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。

観光ビザとはいえ日本に住所ありと判断されれば課税されます。夫に一旦台湾に戻っていただき、国税庁の事前照会制度で台湾在住中に贈与を受けて家を購入し、購入後に移住する場合は贈与税の対象となるかどうか確認のうえ、贈与と家購入を判断されるのをお勧めします。

本投稿は、2023年05月29日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,636