贈与税について
実母が私の口座に300万円振り込んできました。生前贈与のつもりらしいのですが、使う予定は特にありません。贈与税の非課税枠を超えているので家族(私、主人、子供)それぞれに100万ずつ贈与したことにして領収書をきちんと作って、贈与する側される側の署名と捺印をしておけばいいという情報を得ました。300万円は私の口座に既に振り込まれているのですが、それでも大丈夫なのでしょうか。また、領収書を税理士さんに作成していただくというのは可能でしょうか。こんな面倒な事をするくらいなら正直に申告して払ってしまった方がいいのかなとも思いますが、正直に申告しに行って他にも貰っていないかとか調べられる可能性はありませんか。贈与税の申告というのはあくまでも自己申告制なのでしょうか。税務署の方で調べて納税するように言ってきてからでは遅いですか。税理士さんの立場では答えにくいこともあるかもしれませんが、よろしくお願い致します。
税理士の回答
贈与税はお互いの意思表示があって成立します。
お母様が一方的に振り込まれたのなら贈与ではないと思われます。
不要な部分はお返しされたらよろしいのではないでしょうか。
お母様からあなた、旦那様、お子様へそれぞれ贈与契約書を作成されたらお互いの意思表示があり、贈与が有効かつ、100万円づつで他の方からの贈与がなければ申告不要です。
300万円あなたの口座に入っているのは通帳ですぐにわかりますので、例えば200万円だけお母様にお返しされてはいかがでしょうか。
贈与契約書はインターネットでもひな形があると思います。
贈与税の申告は自己申告制です。税務署が不審に思ったら問い合わせがあります。
税務署から言ってきてからの申告ではペナルティの税金が発生します。
よろしくお願い致します。
アドバイスに従い、一旦すべて返すことにしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年12月12日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。