贈与税の生活費や教育費、直接渡す形でなくとも問題ない?
学生です。
生活費について質問があります。
生活費は私の口座に両親から振り込まれるのですが、家賃と学費は親の口座から引き出されています。
前このサイトで聞いたところ、両親の口座から直接引き落とすのではなく、私の口座に一旦振り込まれてから私の口座から引き落とす形の方が良いとの回答をいただきました。
しかしその形だと生活費と家賃と学費が同じ私の口座から引き落とすことになるので、生活費が多くかかる月だと家賃や学費を引き落とすときに残高不足になってしまう場合があります。
そのため私の口座に一旦振り込まれるのではなく両親の口座から直接家賃と学費を引き落とすことにしました。
この形式だと家賃と学費は直接私に渡されてはいないのですが、これでも贈与税の生活費や教育費として非課税になりますか?
税理士の回答

私の口座に一旦振り込まれるのではなく両親の口座から直接家賃と学費を引き落とすことにしました。
この形式だと家賃と学費は直接私に渡されてはいないのですが、これでも贈与税の生活費や教育費として非課税になりますか?
→実態で見ますので、変わりなく非課税です。
ありがとうございます。
受け取る側の年齢や収入(アルバイトなど)、貯金の制限はありますか?
アルバイトで30万貯金(旅行代や遊興費、書籍代に充てる)がある場合仕送りを貰ったら課税されますか?
また留年期間の学費は正当ではないと却下されますか?

受け取る側の年齢や収入(アルバイトなど)、貯金の制限はありますか?
→特段の制限はありません。
アルバイトで30万貯金(旅行代や遊興費、書籍代に充てる)がある場合仕送りを貰ったら課税されますか?
→貯金があるために課税はされません。
また留年期間の学費は正当ではないと却下されますか?
→学費であれば留年していようとも非課税です。
ありがとうございます。
110万の範囲内に含まれるのではなく非課税=110万に計上されないという理解で良いのでしょうか?
これが課税で何円で、あれが非課税で何円と、金銭や物品を貰う度一々110万の枠内に入るかどうか数えないといけないと思っていました。
パートの主夫(主婦)が扶養者から生活費を貰っても贈与税を払わないのと同じような感じでしょうか?
生活費にさえ使われていれば30代の大学院生でも引きこもりでもニートでも非課税ということで大丈夫ですか?
「こいつは働けるのに働いていないから生活費は課税!」とかにはならないですか?

110万の範囲内に含まれるのではなく非課税=110万に計上されないという理解で良いのでしょうか?
→ご相談者様のご理解のとおりです。
パートの主夫(主婦)が扶養者から生活費を貰っても贈与税を払わないのと同じような感じでしょうか?
→そうですね。
生活費にさえ使われていれば30代の大学院生でも引きこもりでもニートでも非課税ということで大丈夫ですか?
「こいつは働けるのに働いていないから生活費は課税!」とかにはならないですか?
→大丈夫です。なりません。働ける働けないは判断基準ではありません。
ありがとうございます。
例えば「必要な日に必要な額貰う(6月15日に生活費をその日の内に必要な額ぴったり貰う」のでなく、
その月の初めに貰う(6月1日に1ヶ月分の生活費を貰う)のは大丈夫なのでしょうか?
つまり言いたいのは6月1日に貰ったお金を6月15日に使う(貰った日と使う日が別)でも必要な都度貰ったと言えるのかということです。
また必要な金額ぴったりを貰わないと生活費にならないですか?
本当に必要な額は3000円なのに緊急の時用に余裕を持って5000円貰ったら駄目でしょうか?
すいません心配症でして
あんまり細かく考え過ぎない方が良いですかね?

その月の初めに貰う(6月1日に1ヶ月分の生活費を貰う)のは大丈夫なのでしょうか?
→大丈夫です。
また必要な金額ぴったりを貰わないと生活費にならないですか?
本当に必要な額は3000円なのに緊急の時用に余裕を持って5000円貰ったら駄目でしょうか?
→使う額とまったくの同額でなくてもかまいません。
すいません心配症でして
あんまり細かく考え過ぎない方が良いですかね?
→例えば毎月50万円もらっていて生活費と主張するのは少々無理がありますね。常識の範囲をあまりに外れていると問題になるとお考えいただければと思います。
ありがとうございます。
逆に考えればおやつなどの生存に必要無い菓子類や遊戯用品などの日用品でない物の購入も常識の範囲内であれば大丈夫
で非課税になると考えて大丈夫ということでしょうか?
厳密に定義が決まってる訳ではなく「常識の範囲内」であれば渡し方も金額も購入内容もある程度家庭によって違いがあっての許容されるという理解でよろしいでしょうか?
必要な都度という定義が気になったので確認させていただきました

逆に考えればおやつなどの生存に必要無い菓子類や遊戯用品などの日用品でない物の購入も常識の範囲内であれば大丈夫
で非課税になると考えて大丈夫ということでしょうか?
→はい。非課税です。
厳密に定義が決まってる訳ではなく「常識の範囲内」であれば渡し方も金額も購入内容もある程度家庭によって違いがあっての許容されるという理解でよろしいでしょうか?
→税務は明確にどこからは黒という基準が決まっていないことも多く、割と「普通」が大事だったりします。
ご相談者様のご質問内容から、先ほど例として毎月50万円をもらって生活費と主張するのは無理があると申しましたが、高齢者で介護費や医療費などが重なり毎月50万円くらい必要な人も世の中にはいるわけで、その場合は本人でなく子供がその介護費等を負担していても非課税です。
恐れ入りますが、こちらで回答は終了させていただきます。
なるほど了解しました。
ある程度の範囲内であれば非課税になるということで安心しました。
お忙しい中何度も分かりやすく丁寧に解説していただき、本当にありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2023年06月08日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。