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自動車購入の贈与税について

彼女と400万円の車を購入しました。
お互いに200万ずつ頭金を用意し、自分の口座に頭金(200万)を彼女にいれてもらい、そのまま合算しディーラーに支払いました。
この際って贈与税がかかるんでしょうか?
名義は自分で車は共同で使用します。
とても不安です。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

暦年贈与の110万円の免税点を超えるため贈与税がかかります。贈与税とならないためには名義を共有とするか、彼女からの資金を借入金として今後返済する方法が考えられますが、既に決済済みの場合は難しいと考えられます。

110万円を贈与とし贈与契約書を作成、残りを借用とし借用書を作成すれば問題ないでしょうか?

借用書は形式だけでなく、実際に返済の実績がないと贈与とみなされますので、通帳等に入出金の事績が残しておくことをお勧めします。

本投稿は、2023年06月09日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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