農地の譲渡、贈与について
農地賃貸借契約で現在耕作を請け負っていますが、この度所有者から無償でもいいのでこの農地を貰って欲しいと言われました。
転用はしないので農地 法3条の許可申請をしたうえで、無償の場合相続税評価額にて贈与となるのでしょうか。
仮に売買にした場合、固定資産税評価額で売買しても問題ないのでしょうか?
どの方法を取るのが両者税金面で有利なのでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。
固定資産税評価額で、売買なさっても特に問題はありません。
本投稿は、2023年06月09日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。