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多額の新築祝いにかかる贈与税について

土地、建物とも私(夫)の名義で、私も名義でローンを組み新築し、昨年10月から住んでいます。

数日前、妻の母が遊びに来て、遅くなったけど新築祝いとして、現金で300万円を置いていき、私は仕事から帰宅後にそれを知りました。

贈与税の事を考えていなかったので、ひとまず手をつけず家に置いてあり、場合によってはお返ししようとも考えています。

贈与税は、年間110万円まではかからないと聞いた事があるのですが、今回の場合、例えば私、妻、子の三人にそれぞれ100万円ずついただいたという事で、それぞれ名義の口座に保管したとしてもそれは通らない理屈になるのでしょうか。
ダメな場合、根拠等も教えて頂けると助かります。

よろしくお願いします。

税理士の回答

贈与は、あげる人ともらう人の間で「あげます」「もらいます」と言う意思のもと成立する行為です。
もらう人が一方的に、私、妻、子で「もらったことにする」。と言うものでは成立しません。

ありがとうございます。
義母と相談の上であれば問題ありませんでしょうか。

義母さんと相談者さん、奥さん、お子さん、それぞれの間で「あげます」「もらいます」の意思の合致が図れ、各々の口座に入金されれば問題ないです。

「もらったことにする」と言う形式ではなく、「もらった」と言う実態です。

ありがとうございます。
子は2歳で意思表示がまだできませんが、大丈夫でしょうか。
貰ったお金は何かに使う予定はなく、そのまま子の貯金として置いておくつもりです。

親権者が代理人となって、贈与契約書を作成してください。

本投稿は、2023年06月09日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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