過去に払った教育費を夫婦間で移動したら贈与税はかかるか
2020年から2022年の間に妻(会社員)が貯蓄した口座より、子供2人大学生の学費600万を支払い貯蓄がゼロになりました。
この度、夫(会社員)の親が亡くなり、相続で夫が1200万受け取りました。
過去に支払った教育費600万円分(領収書あり)を今から夫の口座から妻の口座へ移動すると贈与税の対象になりますか?
ちなみに妻は600万円口座移動できれば、来年からの新NISAで投資する予定です。
税理士の回答

竹中公剛
夫が支払うべきだったことを明確にして、600万円移動するか・・・。
子供の教育費は、両親がもつということで、半々にするかで、お話合いください。
過去の家事費は、その支払いの時に終わっているとも考えられます。
難しい問題ですね。
悩み多き問題です。
本投稿は、2023年06月11日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。