[贈与税]預かり証作成について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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預かり証作成について

5年ほど前に預かったお金があります。預かっている証明をしたいのですが、今から預かり証を作成してもいいのでしょうか?無意味ですか?

税理士の回答

お金を預かっていることを証明するための書類ですので、今から作っても宜しいと思います。
なお、書類の正確性を考えますと、作成日は遡るのではなく実際の作成日を記入するのが良いと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年12月15日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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