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金銭消費貸借契約書の金利(利息)について

親から住宅購入の際に200万借りました。既に5年程度経過していますが、今からでも金銭消費貸借契約書を作成しきちんと親に返そうと思っています。
そこで金利(利息)についてですが金利(利息)はなしでもよいと思いますが、贈与とみなされる可能性があるということなので金利(利息)はありにしようと思っています。年間で考えてますが年何%が妥当なのでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税担当部署の管理職を昨年まで行っておりました。
現状は、返済も行っていないので、ある時払いの催促なしなので、税務署的判断は、借入金ではなく贈与ですね。
贈与税申告を行ってください。

借りているなら、金利は気にしないでよいです。
5年もそのままにしていれば、贈与ととらえられても仕方がない部分も、ありますね。
いずれにしても、銀行振り込みなどで、返済ください。下記参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1310.htm
金利を受け取った方は、申告が必要です。上記参照。

早々の回答ありがとうございました。
今回の質問は贈与税になる可能性を下げたり、金銭消費貸借契約書の金利が
どれくらいなのかという質問が主旨でした。

>現状は、返済も行っていないので、ある時払いの催促なしなので

返済は口約束で5年後でよいと言われていました。
どちらにしてもその約束通り今年中には金銭消費貸借契約書の金利ありで書面で約束を
取り交わし早めに返済するつもりです。金銭消費貸借契約書は今からでも作成しておいた方
がよいという判断です。上記実施後は贈与税を払う必要はない認識です。
また、今回はその際の金利についての質問でした。
金利は雑所得となり、返却相手は父親は他界したので母親となります。
母親は70歳で年金暮らしです。それでも母親は金利(利子)を受け取った場合
税務署に申告が必要なのでしょうか?

母親は70歳で年金暮らしです。それでも母親は金利(利子)を受け取った場合
税務署に申告が必要なのでしょうか?

必要です。

贈与税にならないことを願っています。
宜しくお願い致します。

基本的には、贈与という判断を税務署側はしますが、現状は指摘を受けた状態ではないので、早期に返済をなさってください。
金利については、0円はいけません。しかしなが、利率がいくらでないといけないということは、取り扱いとしての規定はありません。
 
 また、利息を貰った方は雑所得として申告が必要です。
 そこで、ご提案ですが、利息を999円を元金にプラスして支払いを行います。
 これであれば、利息を付加していることになりますし、
貰った方も雑所得ですが、結果として非課税です。

竹中先生、ありがとうございます。

西野先生も回答ありがとうございます。一般市民の立場で回答してくださり
すごくうれしいです。ご提案はすごく助かります。
西野先生、1つ確認させてください。
999円の利息で非課税というのがインターネットで調べてもわかりませんでした。
ある程度利子が少ないと非課税になると読み取れますが、1000円だと
課税になる可能性があるということでしょうか?

税金の計算上、すべて1000円未満は、切り捨てになります。
そこで、999円にすることによって、利息を定めたことにもなるし、課税額も0円になるし、ある意味一石二鳥ですね。
だから、1000円未満なら400円でもいいしって感じです。

西野先生、いろいろ教えていただきありがとうございました!
私がわからない部分を教えていただき非常に助かりました。
また機会があればよろしくお願いします。

最初の答は、税務署側が調査になった時に判断をすることを記載しました。
 取り扱いの基本的な考え方を記載しました。

 その上で、現状は調査を受けていない状況ですから、利息を付けて返済を行ったケースまで、あえて贈与税の課税は行わないという感じです。
 
 今後は、金銭消費貸借契約書を作成するさいには、利息の定めと返済方法の記載は、贈与税の対象にならない為の最低限の記載事項だとおぼえておいてください。

本投稿は、2023年06月17日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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