夫婦間の贈与と相続について...
私は現在ほぼ専業主婦です。
夫から毎月40万円ほどを
生活費として現金で受け取っています。
そのうち、
毎年300万円ほどを有価証券として
私(妻)名義の証券口座にて
運用しています。
この資産(現在総額6000万円ほど)は、
毎年贈与として申告せず
相続が発生した際に
夫の財産として一括で申告すれば
問題ありませんでしょうか。
夫婦間にて贈与の認識はありません。
ご回答のほど
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答
あなた名義の有価証券はあなたの財産です。
その資金が、贈与という認識がないのであれば、ご主人からの借入金になるのではないですか。
したがって、将来の相続時には、有価証券の評価額ではなくご主人から見たあなたへの貸付金残高が相続財産になります。
ただし、返済事実がないため、贈与とみなされる可能性はあります。
中田 先生
ご回答いただき、
誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
個人的に相談させて頂く際は
何卒よろしくお願い致します。
本投稿は、2023年06月24日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。