贈与税について
例えば夫婦間で500万円の資金移動がありその資金で投資をした場合は、贈与税の支払い義務が生じると思いますが‥
もし申告しなければどのような罰則がありますか?
刑事罰になりますか?
税理士の回答

もし申告しなければどのような罰則がありますか?
→無申告加算税と延滞税が贈与税本税以外に課されます。
刑事罰になりますか?
→金額が僅少なので、ならないと思われます。
国税庁HP: 確定申告を忘れたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
参考になりました。
ありがとうございました。
度々すみません。
贈与税の場合‥故意による無申告は、金額が僅少なので、刑事罰にならいと仰ってましたが‥
相続税法違反の罰則には刑事罰も有るとサイトで見ました。
500万円を故意で無申告だった場合は、相続税法違反の罰則で刑事罰になるのですか?

贈与税の場合ではなく、500万円が金額的に多くないため、刑事事件になる可能性は低いという意味になります。
可能性はゼロではありませんが、500万円に対し課税をするのに刑事処分していたら国税の事務処理がパンクします。
刑事罰を課されるかどうかに関わらず、贈与税の申告漏れがあるのでしたら申告してください。
本投稿は、2023年06月25日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。