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贈与を返金した時の贈与税について

親から住宅贈与の非課税枠内で現金を振り込んで貰いましたが契約した物件を解約する可能性が出てきました。
一度返金したいと思いますが振込で返金した場合でも一旦貰ったことになり贈与税がかかりますか?

税理士の回答

国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
同年中に返却すれば、贈与は無かったものとして取り扱ってもらえます。

ご回答ありがとうございます。
返金した場合、贈与の申告は不要ということでしょうか?
振込用紙をとっておくこと以外でなにか気をつけることはありますか?

申告は、不要です!
贈与がないことになりますので、
わかりやすくしておくことは、大事ですね。振込みは望ましいやり方です。その程度で、大丈夫です。

お返事が遅くなりました。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年06月26日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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