[贈与税]預けたお金を返金したい - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 預けたお金を返金したい

預けたお金を返金したい

父が入院し、余命が1週間ぐらいかもしれないと医師からいわれました。今後、父の医療費、老人ホーム、お葬式等に費用がかかるので、父に了承してもらい、父の複数の預金口座から、母の預金口座へ移しました。毎回50万ずつ引き出し、引き出した合計1590万円になります。父にはこのお金は父のために使うため預かると伝えてあります。

お金を移してから気づいたのですが、1590万円を移したことにより税務署から贈与と疑われないか心配になりました。

現在、父は治療をして、多少余命が伸びました。すぐにお金が必要ではなくなりましたので父の預金口座にお金を戻そうと思います。

①父の預金口座へお金を戻す時、それぞれ引き出した通帳へ引き出した額と同じ額を入金したほうがよいでしょうか?

②入金する際は、銀行の窓口にいき預金口座間の振込にしたほうがよいでしょうか?

振込手数料を抑えるため、現金を引き出してから父の預金口座へ振込でもよいでしょうか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

国税OB税理士です。昨年まで、税務署で相続税贈与税担当部署の管理職をしておりました。

 おろしたお金を戻すのであれば、戻すという判断でもいいと思います。
 母の預金が、そのお金だけが入っている預金であれば名義預金として、そのまま父が、所有していればそれでもいいと考えます。

① 贈与とは見ません。
② 同じ銀行ならば、振替ならば手数料が安いと思います。
 分かりやすくなっていれば、現金入金でも構いません。

お忙しい中、素早いご回答ありがとうございます。

現金入金でもいいのでしたら、それぞれの父の預金口座に今回の件で引き落とした額と同じ額を現金入金しようと思います。

追加でお聞きしたいのですが、宜しくお願いします。

①もし、税務署に贈与を疑われ今回の父の預金口座から母への預金口座への移動した件を聞かれたら、「今後、病気の父のために使うために、父の預金口座から母の預金口座へ移動させた」と口頭で説明すれば贈与と見られませんでしょうか?

②分かりやすくなっていれば現金入金でも構わないとのことですが、通帳の入金した金額の記載がある余白に「預かったお金の返金」とメモ書きをしておけばよいでしょうか?

贈与というのは、「あげますよ、もらいます。」という民法の片務諾成契約です。

 あげる、もらうという意思がないので、贈与とはなりません。また、母の名義に入れた預金が、母固有のお金と混じっていなければ、その預金が、母の名義になっているが、父の預金とすれば戻さなくても構わないということになります。
 メモ書きでも構わないと思いますね。

ご回答いただきましてありがとうございます。

父は病気や老人ホーム等のために今後支出があると思われる様々な費用のため預けているという認識しており、母は父の今後の支出に使用するため預かっているという認識なので、父と母ともに、父の預金を「あげる、もらう。」という意思はありません。

今回の預金口座の移動は贈与にならないとのことなので安心しました。

通帳の入金、出金の理由のメモ書きをおこない預金の流れをわかりやすくしておき、万が一、税務調査が入りましたらしっかり事実を説明をします。

詳しく説明していただきありがとうございました。

あなたが記載した通り、御面倒でも通帳にメモ書きを残すなどしておけば、調査がっても指摘を受けることはありません。

本投稿は、2023年06月27日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
818
直近30日 税理士回答数
1,636