税理士ドットコム - [贈与税]受け取った保険会社からの支払い年金額の受贈者から贈与者への返却 - AからBへの贈与とBからAへの贈与が2重に成立し相殺...
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受け取った保険会社からの支払い年金額の受贈者から贈与者への返却

保険会社の個人年金保険(15年確定年金定額型)の年金受取人の地位を贈与(譲渡)された受贈者が、毎年の年金支払い金額受領後にその金額を贈与者受贈者合意のもと贈与者(従前の年金受取人)に返した場合、その行為は受贈者から贈与者への贈与になりますか?

税理士の回答

AからBへの贈与とBからAへの贈与が2重に成立し相殺はできないと思います。年金受取人の地位を従前の年金受取人に贈与(譲渡)すればこの問題は解決します。

本投稿は、2023年06月30日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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