税理士ドットコム - [贈与税]【住宅取得資金贈与の非課税】と【暦年贈与】 - 住宅取得代金として支払われる現金・預貯金の贈与...
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【住宅取得資金贈与の非課税】と【暦年贈与】

お世話になります、ご質問をお願いいたします。

「住宅取得資金贈与の非課税」が対象になる中古マンションを購入する際は、
【500万(住宅取得資金贈与の非課税)】+【110万(暦年贈与)】=610万まで贈与税は非課税である、という認識で問題ないでしょうか?

またこの合計610万については、500万の非課税が確実に住宅購入資金に使われているとわかれば、下記のような分割での贈与でも問題ないのでしょうか?(①~③は同じ2023年中での贈与)
①110万 ②400万 ③100万

こちらお伺いできますと大変ありがたく存じます。
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

住宅取得代金として支払われる現金・預貯金の贈与であれば、申告により特例が適用され、住宅取得に係る非課税額500万円+贈与税の基礎控除額110万円の合計610万円までが非課税となります。
同一年内に分割で贈与を受けたとしても、物件の引き渡し時までに贈与を受け、かつ住宅取得対価として支払われるものであれば、問題ありません。

池田様
ご回答ありがとうございます。
理解できました、大変助かりました。

本投稿は、2023年07月02日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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