立替支払いした相続税の精算について
お世話になります。
先日、すぐに動けない自分の母親に頼まれて、
母親の相続税を娘の私の方で立替支払いいたしました。(クレジット決済)
この立替分の金額を後日会ったタイミングで直接現金で渡されたのですが、
これは領収書や請求書等、発行した方が良いのでしょうか?
ちょうど今年、
暦年贈与の110万を使い切って母親から私に贈与してもらっており、
この立替精算分が税務署に疑われて課税されないのか・・・と不安に感じでおり、
まだ口座におさめずに手元に現金としておいています。
こちら普通に自分の口座に戻して問題ないでしょうか?
何か対策として書面を交わした方が良いのでしょうか?
お伺いできますと大変ありがたく存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
この立替分の金額を後日会ったタイミングで直接現金で渡されたのですが、
これは領収書や請求書等、発行した方が良いのでしょうか?
あえて、なくっても、良いとは思います。
クレジットの金額とあっているんでしょうから。
暦年贈与の110万を使い切って母親から私に贈与してもらっており、
この立替精算分が税務署に疑われて課税されないのか・・・と不安に感じでおり、
不安は不安ですが、
入金して、メモに、相続税の立替金と記載すれば、良いと考えます。
まだ口座におさめずに手元に現金としておいています。
口座に入れてください。入れたほうが良いです。
クレジットの金額と合うでしょうから。
竹内さま
お世話になります。ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました、ご対応重ねてお礼申し上げます。
本投稿は、2023年07月02日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。