[贈与税]祭祀財産について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 祭祀財産について

祭祀財産について

祭祀財産について、その取得のため相続人Aが非相続人と別に支払いをした金額を祭祀財産承継人なるBに請求することできますか?

税理士の回答

非相続人とは被相続人でしょうか。
次の①または②が考えられます。
①Aが被相続人のために代金を立替ていた場合
被相続人にとってはあなたからの借入金ですから、Bに請求するというよりも相続財産から返済してもらうべきです。

②Aと被相続人とが、例えば2分の1ずつ代金を支払い、Aは2分の1を所有している場合
相続があっても2分の1はAの財産ですから、相続はされません。
Bへの譲渡とすれば、譲渡代金を請求できるのではないですか。

いずれにしても、別に支払ったという事実を他の相続人に証明しなければならないでしょう。

本投稿は、2023年07月05日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,622
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,530