祭祀財産について
祭祀財産について、その取得のため相続人Aが非相続人と別に支払いをした金額を祭祀財産承継人なるBに請求することできますか?
税理士の回答
非相続人とは被相続人でしょうか。
次の①または②が考えられます。
①Aが被相続人のために代金を立替ていた場合
被相続人にとってはあなたからの借入金ですから、Bに請求するというよりも相続財産から返済してもらうべきです。
②Aと被相続人とが、例えば2分の1ずつ代金を支払い、Aは2分の1を所有している場合
相続があっても2分の1はAの財産ですから、相続はされません。
Bへの譲渡とすれば、譲渡代金を請求できるのではないですか。
いずれにしても、別に支払ったという事実を他の相続人に証明しなければならないでしょう。
本投稿は、2023年07月05日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。