不動産の共有名義の贈与について
夫婦間で離婚ではなく、別居という形になる予定です。
ただ共有名義になっている不動産がいくつかあり、そこは先に解消したいと思っております。A,Bと2つ共有不動産がありそれぞれ一つずつ持分を100%にしたい場合、お互いに贈与税や不動産取得税がかかるという認識でいいのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します。
交換の場合は、「譲渡所得」の対象となります。
また、交換した固定資産の価格(時価)に差額が生じた場合、ご夫婦やご兄弟なと特殊関係間の取引のでは、差額については「贈与税」の対象となります。
なお、同じ種類の固定資産(土地なら土地、建物なら建物)の交換であれば「固定資産の交換の特例」という制度を利用することができます。(「譲渡がなかった=譲渡所得としての課税はない」とする特例があります。)
ただし、交換した固定資産の時価の差額が、高い方の固定資産の20%を超えた場合は、当該特例を受けることはできず原則通り「譲渡所得」として課税されます。
いずれにしても固定資産の時価の「差額」部分の金額は「贈与税」の対象となる可能性があります。
不動産所得税は別途かかります。
国税庁HPから説明箇所を添付します
土地建物の交換したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
土地建物と建物を交換したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3511.htm
特殊関係者間(兄弟・親族など)の不等価交換
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/01.htm
本投稿は、2023年07月07日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。