生活保護受給者の母が生前贈与で私へ現金を贈与し、再び生活保護を受けたら不正とみなされて罰される?
お世話になります。
私には生活保護の母がおります。
昨年に祖父が亡くなり、
現金でおそらく2000-3000万程相続する予定です。
昨年から贈与が行われる日までの生活保護費の返還、
生活保護になる前にあった借金を支払い
残った金額を私に贈与したいが、
現在働ける状態でないため
贈与したあとに再び生活保護を受給するとのことでした。
この場合、母は生活保護を受給出来るのでしょうか?
また、この場合母や私になにか罰則等課せられるのでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
税の相談ではないので、おそらくという感じですが、生活保護は無理だと思います。贈与を受けるあなたに扶養義務がありますので、
また、相続を受けた段階で役所に届け出ないといけませんよね。
本投稿は、2023年07月11日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。