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生活保護受給者の母が生前贈与で私へ現金を贈与し、再び生活保護を受けたら不正とみなされて罰される?

お世話になります。

私には生活保護の母がおります。


昨年に祖父が亡くなり、
現金でおそらく2000-3000万程相続する予定です。

昨年から贈与が行われる日までの生活保護費の返還、

生活保護になる前にあった借金を支払い
残った金額を私に贈与したいが、

現在働ける状態でないため
贈与したあとに再び生活保護を受給するとのことでした。




この場合、母は生活保護を受給出来るのでしょうか?

また、この場合母や私になにか罰則等課せられるのでしょうか?


ご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
税の相談ではないので、おそらくという感じですが、生活保護は無理だと思います。贈与を受けるあなたに扶養義務がありますので、
また、相続を受けた段階で役所に届け出ないといけませんよね。

本投稿は、2023年07月11日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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