贈与を受けた後に返金し、受け取る期間や金額の変更は可能か
住宅取得等資金ではなく、新居祝いとして贈与を受けました。
夫婦双方に就労収入があり、自分たちでローンを組んで住宅取得するつもりで、住宅購入前に実家から資金援助を打診されても断りました。
しかし、やはり渡したいからということで、住宅購入後に祝い金として一千万が銀行口座に入金されてしまいました。贈与に際し、特に書面作成はしておりません。
今回の贈与を住宅取得等資金として受け取ることができないのは承知しており、計算したところ、177万の贈与税が本年度発生することになります。
贈与税を払うことになったとしても、何年かに分けて贈与を受ける方が総納付額が少なくなると思い、全額もしくは一部を返金し、贈与を受ける金額や年数を見直したいと思っております。
一千万を分割して毎年100万ずつ受け取ることも考えましたが、分割贈与とみなされて、後からまとめて贈与税が発生する場合があると聞いたことがあります。
いっそのこと、125万や200万だとかに分割し、少額でも毎年贈与税を納める方法もありなのかとも考えております。
よって、
①今回、入金されたものを返金しても贈与税が発生するのか
②100万×10年は、やはり贈与税が発生するのか
③節税のために、200万×5年など、もらう金額を少なくして毎年の納税額を少なくする方法はアリか
について、ご意見をお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では相続税贈与税担当部署の管理職をしておりました。
贈与は、同年中に返せば無かったことにできます!
そして、新たに贈与を受けるのは、有りです。
①は、約束したら、1000万円の贈与になりますので、その年、その年で贈与を受けるということにしてください。
➀ 今年1,000万円が入金されたのであれば、贈与税の申告期限である来年の3月15日までに返却すれば贈与はなかったものとして取り扱われます。
② 年間の贈与額が贈与税の基礎控除額の110万円以下であれば贈与税は 課税されません。
③ 可能です。また、実親からの贈与であれば、相続時精算課税制度の適用をすれば2,500万円まで贈与税は非課税となります。ただし、この制度を適用することにより、これから先に同一贈与者から贈与を受けた財産額を累積し、贈与者が死亡した時点での贈与者の財産額に相続時精算課税制度の適用財産額を加算して相続税を計算します。なお、相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数です。
本投稿は、2023年07月11日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。