税理士ドットコム - [贈与税]夫婦間の資金移動後の保険契約について - ➀ 贈与税の申告は贈与を受けた年の翌年2月1日~...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 夫婦間の資金移動後の保険契約について

夫婦間の資金移動後の保険契約について

先日、主人の口座から500万振込を受け、自身の口座資金200万を足して700万一括払いで保険契約を締結しました。

契約者:妻
被保険者:妻
受取人:妻

贈与税がかかると知り、今後の対応について相談したいです。

①私名義の別口座から500万、主人の口座へ返金した場合 贈与税の対象にはなりませんか?(年内に行う予定)
110万を差し引いて390万の返金でも大丈夫でしょうか?
②クーリングオフを行い、500万を夫へ返金した場合 贈与税の対象になりませんか?


税理士の回答

➀ 贈与税の申告は贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間に申告することになりますが、申告期限の3月15日までに返金すれば、贈与はなかったものとして取り扱われます。110万円を差し引いて返金すれば、110万円の贈与として取り扱われ、基礎控除110万円を差し引けば、贈与税は課税されないことになります。
③これも翌年の3月15日までに返金すれば、贈与とはなりません。
*余談ですが、この保険が満期となった場合、受取保険金-支払保険料が50万円を超える場合、50万円を差し引いた残額の2分の1について所得税の課税対象となります。

早々に回答ありがとうございます。
安心しました。

本投稿は、2023年07月15日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,328
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,357