名義預金を受取後に戻す等はできないのでしょうか
他県に住む父が私名義の銀行口座に約450万円貯めており、約3年前に通帳、キャッシュカードを受け取りました。
当時、口座の銀行印が分からないとのことから私の印鑑へ登録変更を私が実施。併せて住所も古かったので変更手続きを私が実施。
贈与税のことを知らなかったため、翌年の贈与税の申告はしておりませんでした。
子供の教育費として一部使用済ですが、残高はほとんど残っています。
最近になって贈与税が何かを知り、本件で贈与税の支払いが必要ではないかと心配になりました。
贈与に該当する場合、贈与の解除(返金して無かったことにする)等、何か父が貯めてくれたお金を守る方法はないものでしょうか。
自分が無知なせいでこのようなことになっているのは重々、承知しておりますが何かアドバイス頂けると幸いです。
以上です。何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

もう贈与を受けてしまっていますので、贈与税の申告・納税が必要です。
早めに期限後申告を行ってください。
ご連絡ありがとうございます。助かります。
期限後申告をしようと思います。
本投稿は、2023年07月17日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。