自動車購入の際の贈与税について
夫名義の自動車の代金(500万円)を、妻名義の口座から振込みました。
車は既に1台ありましたが、生活および妻の仕事のため必要となり購入致しました。
贈与税はかかりますでしょうか。
また、どのような対応が必要でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

夫名義の車(夫の財産になります。)の代金を、妻の預金(妻の財産)から支払ったとのことですので、贈与税がかかります。
贈与税は「500万ー110万=390万円 税率400万以下 20%控除額25万
390万×20%ー25万=53万円になります。
※奥様名義にされなかった理由があるのでしょうか?
※妻名義の預金とのことですが、元々は夫の収入から貯蓄したものである(妻は無職・無収入である等)認められるかどうかは不明です。
※車の名義を妻に変更する(同年中に)等の対応
同年中に妻名義に変更した場合は贈与税の対象にはならないのでしょうか?

贈与の贈与とみられるのではないか、ということですね。
税務署資産課税部門贈与担当(もしくは上席調査官)に電話予約をして相談してください。
本投稿は、2023年07月27日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。