居住用財産の譲渡の3,000万円の特別控除の適用要件について
税理士先生方、宜しくお願い致します。大阪の個人です。
将来的に親(別居)から相続される事が決まっている現在私が約10年間ひとりで住んでいる土地建物(元実家)を家族の事情により生前贈与を受ける事にして名義変更手続き後に売却しようと不動産業者に買取査定を依頼したところ、業者に表題の特例がある事を教えてもらいました。調べると適用要件は全てクリアしているのですが、名義変更手続きから1週間くらいで売買契約を締結する予定の為、予想される税務署の対応について税理士先生方の間で意見が分かれて困っております。争点は「結果的に贈与から売却までの期間が短いため、税務署が表題の特例適用を受ける為の贈与と判断するのでは」という事です。ただ、適用要件には①この期間の具体的日数の規定はありませんし、所有権はなかったものの②既に約10年間住み続けており、特例適用を受けるために転入や住民票の移動をした訳でもありません。税務署も国税局電話相談センターも税理士先生方も①はその通りと仰るのですが、②に関しては考慮される又は無関係と意見が分かれます。ちなみに某税務署ははっきり答えてはもらえませんでしたが特例を受けるための贈与ではみたいに全体的に否定的な意見。国税局電話相談センターは①②から適用に問題なしとの事。税理士先生方は①②から全く問題なしのとの意見と、贈与から売却まで1年間とか3年間とか居住しないと特例適用のための贈与と判断されるとか怪しまれるとか・・・この1年間とか3年間とかの根拠は分かりませんが。もう贈与契約や売買契約の予定日が迫っており、ここまで真っ二つの意見ならあとは申告する管轄税務署又はその担当者次第の出たとこ勝負なのでしょうか?ちなみに、私が特例適用の申請をお願いする予定の税理士先生は勿論問題なし派です。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、資産課税(相続税・贈与税・譲渡所得税)担当の管理職を昨年退職いたしました。
個別性の内容が強いお話ですので、あなたの顧問の税理士さんがOKと言っているのであれば、それを確かめるような形を無料相談菜緒場に求めてもあまり意味の無いことだと思います。有料を信用せずに無料の相談の場を信用されるのですか?
ちなみに電話相談センターは、あなたが言われた内容だけで答えますので、その回答になるかと思います。
個別に内容を聴取しないと責任を持った回答はできないと思います。
また、あなたの記載の内容以外の問題も含んでいるように私は、感じます。
本投稿は、2023年08月11日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。