私(子)名義の住宅のリフォーム費用を同居の母が負担
よろしくお願いいたします。
◆登場人物
母(70)、私(43)の2名
私に兄弟はおらず、母死亡時の法定相続人は私のみとなります
※父は数年前に他界
◆現状
母名義の戸建に母と私の二人暮らし
◆今後(希望)
私名義で中古マンションを購入し、母と転居する
購入費用は私が負担だが、一部を母からの贈与も検討
現在の住居は売却予定
転居後のリフォーム費用は母が負担
◆母の意向
・母死亡の相続時、私になるべく多くの資産を残してあげたいとのことで、贈与税や相続税の負担は下げたい
◆相談
このような状況下で、下記の場合課税関係はどうなるでしょうか
・中古マンション購入時
住宅資金贈与で500万円まで非課税?
・後からリフォームを適宜実施
この費用は同居の母が支払う
税理士の回答
住宅取得資金の贈与は500万円まで非課税です。その後のリフォーム費用はマンションの所有者であるあなたが負担すべきなので、お母さんが負担する場合はリフォーム費用のお母さんからあなたへの贈与となります。その場合は「贈与税の相続時時精算課税制度」を適用すれば、2,500万円まで贈与税は非課税となります。この制度を選択適用した場合、将来、お母さんがお亡くなりになるまでにお母さんから贈与を受けた財産を累積し、相続が発生いた時点でのお母さんの固有の財産額に相続時精算課税制度を適用した累計額を加算して、相続税を計算する制度です。相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人数ですので、この場合、相続税の基礎控除は3,600万円となり、これ以上であれば、相続税が課税されることになります。なお、令和6年からは、お母さんから受贈した金額のうち、年間110万円を超える金額を累計することになります。
本投稿は、2023年08月13日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。