独立した息子への仕送りは贈与になりますか
息子が一旦就職したので扶養から外しましたが、その後退職してアルバイト生活をしています。同居はしていません。毎月生活に不足する金額の連絡があり20万円ぐらいを送金しています。これは贈与の対象になりますか?これとは別途暦年贈与の枠を活用して100万円ていどiDeCoとnisaでの積立をしてやろうと考えていますがいかがでしょうか。
税理士の回答
親子間の贈与で生活費に充てるものは、それが通常必要な範囲内のものであれば非課税とされています。
iDeCoやnisaに充てられるものは、非課税対象ではありませんが、課税対象となるものの合計額が年間110万円以下であれば基礎控除額の範囲内であり、贈与税は発生しません。
健康保健の扶養対象外でも親子間の生活費であれば大丈夫という理解で良いんですね。
家賃も含め毎月20-25万円と少し多いのでどうかなと思い相談させて頂きました。
健康保健の扶養対象か否かを生活費非課税の直接の判断基準にしているわけではありません。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4405
ありがとうございました。
クリアになりました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年08月13日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。