贈与税
昨年11月に児童手当を元旦那名義の口座で受給し積立していたのですが、離婚の話し合い中に娘の口座へ150万ほど移したのですが贈与税はかかるのでしょうか。
積立が満期になり一度解約し、改めて積立を組み直した為、ほとんどが積立ではなく普通預金口座に残っている状態です。
贈与税がかかるのであれば110万を超える分を私の方に戻したいのですが、意味がないでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。
娘さんの名義ですが、親の名義預金ですから贈与税はかかりません。
贈与が成立していないと考えます。
ありがとうございます。
今後どのような時に贈与税が発生するのでしょうか?
あげます、もらいます。ということが成立しないと贈与になりません。
ありがとうございます。
逆に名義預金にせず、一年で110万を超えないように贈与したいときはどうしたらいいのでしょう。
子供の年齢は、おいくつですか?
未成年の場合には、贈与を成立させるというのも、対税務署的には難しい問題を含んでいます。
11歳です。
お年玉等を入れている預金がありますが、これも110万を超えてしまったので10万ほど私の口座に移してから渡したいと考えています。
本投稿は、2023年08月31日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。