通常の贈与+祝い金は課税されるか
以前、親族から用途を定めない贈与を100万受け取りました。
現在、子供の出産を控えており、同年中に親族から出産祝い金として上記と別に100万を受け取る予定になっています。
この場合に、贈与税は掛かるものとなるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
トータル110万円を超えます。
かかるのではないでしょうか・・・。
年をまたいでいただくわけには行けませんか・・・。
ご返信ありがとうございます。
「祝い金は非課税にならない」という認識で良かったでしょうか。

竹中公剛
「祝い金は非課税にならない」という認識で良かったでしょうか。
50,000円とか100,000円ならば、通常の祝い金でしょう。
そのあたりの相場は、1,000、000円くらいでしょうか・・。
難しい問題です。
ご回答いただきありがとうございました
本投稿は、2023年09月02日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。