税理士ドットコム - [贈与税]マンション購入の申込金を共同貯蓄している妻名義の口座から110万円超振込(振込依頼人名は夫) - 証明さえできれば、どのような状態でも、夫のもの...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. マンション購入の申込金を共同貯蓄している妻名義の口座から110万円超振込(振込依頼人名は夫)

マンション購入の申込金を共同貯蓄している妻名義の口座から110万円超振込(振込依頼人名は夫)

マンション購入の申込金を妻名義の口座から不動産会社へ振込(振込依頼人名は夫)しました。マンションの名義・住宅ローンは夫単独名義の予定です。その妻名義の口座は、共同貯蓄として扱っており、夫妻の両親・夫妻の祖父母からの祝金等、頂いたお金を貯蓄していました。
①夫の両親と祖父母から頂いたお金は、たとえ妻名義の口座に入っていても夫のものとみなされますか?
②今回の振込は、夫のものを返したとみなされますか?
③夫婦の共同貯蓄だとしても、妻名義の口座から110万円超振込するとと贈与税がかかってしまいますか?
④もし贈与税がかからないという場合は、理由を知りたいです。
⑤贈与税がかかってしまう場合、どうしたらかからないようにできるか知りたいです。夫から妻の口座に全額を返金することで贈与税がかからなくなりますか?その期限はありますか?
⑥これから頭金の支払いもありますが、それも妻名義の口座からは出せないということでしょうか?頭金には、不動産屋に聞くと、夫婦で合わせて出させる方もいるとのこと、500万円前後の夫婦間の資金移動は大丈夫とのことでしたが不安です。
⑦登記の際に、頭金を妻名義から支払うと妻の名義も入れなくてはならないかもと言われ不安です。

税理士の回答

証明さえできれば、どのような状態でも、夫のものは夫のもの。妻のものは妻のもの。
です。
それをどのように使おうが、税の問題は発生しません。
そこからご判断ください。

今後は、記載の心配をするような貯蓄方法は取らないことです。

本投稿は、2023年09月05日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,278