住宅取得資金の贈与について
今年の6月に新築へ入居をしましたが、5月に親から口座への振込にて1000万の贈与を受けました。
土地建物合わせて4850万で、4000万のローンを考えておりました。
住宅取得等資金の贈与の特例で1000万まで大丈夫と認識があったことと、余りで新居での家具等に使うことを目的とし、850万円頭金として入れました。
しかし、最近になり「贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、もらったお金の全額を住宅取得に充てなければならない」と知り焦っています。
勉強不足で申し訳ありませんが、
この場合、特例を受けることができ非課税となりますか?
また、特例を受けれた場合、残り150万円の扱いはどうなりますか?
その他、良い方法があればご教授下さい。
何卒、宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。
住宅は、省エネ住宅ですよね。
結果の相談ですので、150万円は、課税になるという判断です。
基礎控除110万円を差し引いた40万円には、税率10%なので4万円が税額です。
本投稿は、2023年09月08日 04時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。