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個人から法人に不動産を贈与する場合の、贈与税について

借地している土地に弟が家を建て住んでいました。弟は独身で子どもはいません。相続人は姉と甥の2人ですが、この家に住むつもりはありません。
地主(神社)は更地にして返して欲しいとの意向です。
建物を地主に贈与する事は可能ですか。
建物評価額は、93万円です。

建物を地主に贈与した時に、贈与税はかかるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

 借地料を地主(神社)支払っているのであれば、弟さんに借地権があります。借地権及び建物を法人(この場合は宗教法人)に贈与した場合は借地権及び建物を時価(通常取引価額)で売却したと取り扱われます。(所得税法第59条)したがって、贈与税ではなく、弟さんに所得税(譲渡所得)が課税されます。

早々にご回答いただきありがとうございました。
弟が死亡した場合は、相続人が地主に借地権及び所得税を払う形になるのでしょうか。
建物評価額は、93万円ですが、譲渡所得はいくらになりますか。借地権の時価はどのように調べればいいのでしょうか。
重ねてのご質問、よろしくお願いいたします。

 借地権及び建物を法人に対し、無償で譲渡(贈与)した場合は、時価(評価額の93万円ではありません。)で譲渡したとして、譲渡した借地権者に対して所得税が課税されます。弟さんが死亡した場合は、弟さんの相続人に納税義務があります。譲渡物件の時価が不明ですので、計算方法を記載します。時価は不動産業者などでお問合せ下さい。借地権価額はその不動産の時価×その地域における借地権割合で計算します。
 譲渡収入金額(時価(取引相場額))-取得費(不明の場合は譲渡収入額×5%)-譲渡費用=譲渡所得金額  譲渡所得金額×15%=所得税額
譲渡所得金額×5%=地方税額・・・となります。

重ね重ね、ご丁寧にご教示いただきありがとございました。

本投稿は、2023年09月11日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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