[贈与税]借地権付戸建の生前贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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借地権付戸建の生前贈与について

借地権付戸建をリフォームして住む場合に贈与税がかからない若しくは安く済む方法を知りたいです。
母方祖母所有の借地権付戸建をリフォームして孫である私、夫、子供で住む予定です。祖母は認知症で施設入居中のため現在は空き家です。母は亡くなっています。リフォームローンは組む予定です。この場合、祖母から私へ所有権移転登記をしてからリフォームをすれば贈与税はかかりませんか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
家屋の固定資産表額が、110万円以下であれば、つぎの書類を贈与するタイミングで税務署に提出すれば可能です。
借地権者の地位に変更がない旨の届け出書
を提出します。

回答ありがとうございます。
借地権者の地位に変更がない旨の届け出書 という書類の存在を知りませんでした。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年09月12日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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