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親からの仕送りに対する贈与税について

お訊きしたいこととしては、
①仕送りの余剰分を貯金(定期預金に入れるなどではなく、ただ口座に残して都度生活費として消費しているが余ってしまっている分)した場合は贈与税に該当するのか。
②110万円を超える仕送りを貯蓄した場合、贈与税に当たることがわかっているが、就労で得た金額も貯蓄の総額に含まれている場合、どのように仕送り分と分ければよいのか。
③仕送りの余剰分と就労で得た貯蓄を合わせて、WEBデザインスクールの学費に充てたいと考えているが、これは教育費に当たるのか。

下記に詳細を記載いたします。

現在成人している者です。
2年ほど前から毎月20万程度の仕送りを親からもらっています(基本的に離職中で収入がないときのみ)。

先ほど調べたところ、仕送りとして送られた内の余剰分を口座に残していた際(定期預金などの貯蓄ではなく、別の口座に移して都度生活費として使用しています)、その金額が110万円を超えると贈与税が発生することを知りました。

現在、生活費の固定費として使用した分を差し引き、食費や生活の諸々にかかる出費を都度口座から引き出して支払いをしています。
仕送りの余剰分や自身の就業や副業(月2万円程度)で貯めた貯蓄が、現在150万円ほどあります。
この場合、この150万円に贈与税が発生するということでしょうか?

それとも年ごとに110万円を超えて、仕送りの余剰分を口座に残していた分が贈与税として発生するということでしょうか?

口座の取引は遡って確認できるのですが、毎年110万円を超える貯蓄をしていることが該当する場合は、2年前から遡って納税する必要があると考えております。
一方で現時点での150万円の貯蓄があることが該当するのであれば、それに該当する贈与税を支払う必要があると考えております
(ただ就業中に得た給与を貯蓄していた分もあるため、厳密に仕送りだけの貯蓄ではありません)。

またこれらの貯蓄をWEBデザインスクールの学費に充てた場合は教育費となるのでしょうか。

質問が多く申し訳ございません。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

生計別の場合、①②110万円を超える仕送りを貯蓄した場合、110万を超える金額が贈与税の対象です。③必要な都度支援を受けて学費に充てているのであれば教育費でいいと思います。そうでなければ①②に含めて考えると思います。生計一であれば話は別ですが。

本投稿は、2023年09月12日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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