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子供の生活費を贈与とみなされない方法を教えてほしい。

子供に500万円を贈与すると同時に、生活費としても500万円前後を仕送りしてあげたいと考えています。

贈与の500万円分については、よくいわれているような名義預金とみなされない対策を施すつもりですが、生活費の500万円分について「これも贈与ではないのか!」と後ほどから税務当局に言われないようにするためにはどうしたらよいでしょうか?

調べた限りでは
1.その500万円が生活費としてつかわれた証拠を残す。
2.小分けにして一気に送金しない。
くらいかと思うのですが、ほかに注意点などがありました教えてくださいませ。

税理士の回答

生活費が「非課税」となる(贈与税の課税対象とならない)ためには、
・夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
である必要があります。
なお、贈与税がかからないためには、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

よって、
「その500万円が生活費としてつかわれた証拠を残す」のは「非課税」とはならず、必要な金額必要な都度を仕送りする(一気に送金しない)必要があります。

本投稿は、2023年09月18日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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