台湾→日本の贈与税について。
台湾出身で、日本に帰化した母がいます。
現在は日本国籍も持っていますが、台湾は二重国籍が許されるので、パスポートは二つ持っており、向こうに戸籍もあります。
彼女は台湾に一億円の資産を持っており、相続税は高いので、贈与に税金がかからない様、毎年少しずつ小分けで私に贈与してくれる事になりました。
現在母は台湾に一時的に観光ビザで滞在しているのですが、
1.母が持っている台湾銀行の口座から私の日本の口座へ振込
2.母が持っている台湾銀行のキャッシュカードを使い、日本のATMで下ろして私に渡す
上記二つは、日本、台湾のどちらの贈与税率が適応されるのでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
あなたが日本人で居住者ならいずれも日本の贈与税の対象です。
本投稿は、2023年09月23日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。