預かっていた死亡保険金を返す場合、贈与税はかかりますか?
贈与税についての質問です。
私には年の離れた妹がいます。
10年前に父が他界し、私たち姉妹にそれぞれ1000万円づつの死亡保険金が相続されました。
ただ、この当時、妹はまだ幼かったので、
私名義の口座に、妹の分の保険金も預かっておく、ということにしました。
このことは妹にも伝えておらず、預かり証明書?も作成していません。
それから10年たち、妹も成人しましたので、
預かっていた1000万円を渡そうと思うのですが、
単純に私の口座から、妹の口座に1000万円送金すると、
贈与税はかかってしまうのでしょうか?
預かっていたお金を返すだけなので、
必要ないとは思っているのですが、万が一贈与正が掛かるなら、
他の方法も考えないといけないと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
死亡保険金の書類は、保管されていますか?
保管されていれば、証拠があり、あなたが記載のとおりの理由で預かっていたので、返金することに贈与税はかからないと判断します。
本投稿は、2023年09月24日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。