親族所有のマンションの費用を払うことについての税金
親族が所有するマンションの管理費を支払う場合に贈与税などがかかるか教えてください。
諸事情があり、弟が所有する分譲マンションの管理費を兄である私が払うことを検討中です
。マンションの管理費は年間80万ほどです。この場合は、定期的に費用を弟に送金した場合、贈与税の対象になりますか?期間はおそらく3〜4年を考えています。また、管理費の引き落とし、若しくは振込を直接私にした場合も贈与税などかかるのでしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答
仮に支払ったとして、弟が、ほかに贈与を受けなければ、贈与税の基礎控除額110万円に達していないので、非課税です。
早速のご回答有難うございます。もう一つ気になることがありまして、定期的に支払うと、定期贈与とならないか心配です。どういう条件で定期贈与とみなされるかなど、なかなか素人ではわかりかねており、ご教示下さると有難いです。宜しくお願い致します。
契約書等をかわせば、ですが、通常は心配いりません。
お忙しいところ、ご回答頂き有難うございました。安心致しました。
本投稿は、2023年09月25日 04時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。