税理士ドットコム - [贈与税]不動産名義変更。夫から妻への特例について - 贈与を受けた年分の贈与税の申告期限である翌年の3...
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不動産名義変更。夫から妻への特例について

不動産名義夫から妻への変更についてですが、2000万の特例を受けた場合、今後も居住し続けることが条件とあります。これは永年ですか?それとも何年以上(特段決まりはなくとも目安)ガストあるのでしょうか?

もし、変更後に売却した場合は何らかのペナルティがあるのでしょうか?

また、この特例を受けた後、売却したら3000万の控除は受けられないのでしょうか?

税理士の回答

 贈与を受けた年分の贈与税の申告期限である翌年の3月15日までに居住を開始することが条件となっていますが、いつまで居住しなければならないという規定はありません。
 売却しても影響はありません。ただ、この特例は一生に1回のみとなっているので、別の物件を購入して2度目の配偶者控除は適用できません。また、居住用財産の譲渡に係る3,000万円の特別控除にも影響ありません。

とても丁寧に分かりやすく回答していただき有難うございます。大変勉強になりました。
文中に誤変換による誤字があり、お見苦しく失礼致しました。

本投稿は、2023年09月28日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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