税理士ドットコム - [贈与税]2016年に預け入れている定額貯金が贈与として時効が成立するか - 1.判定者がいないので(税務署が把握していない...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 2016年に預け入れている定額貯金が贈与として時効が成立するか

2016年に預け入れている定額貯金が贈与として時効が成立するか

母は専業主婦で収入がありませんが、2016年9月に父のお金で母名義の定額貯金を800万円入金しています。
このことは父母とも認識していて、通帳・印鑑とも二人で管理していました。実際には使う必要がなかったので母はお金に手を付けていませんが、父が管理して母に使わせていなかったということはありません。

<確認1>
いわゆる名義預金ではなく父から母への贈与が成立していると考えてよいのでしょうか。

<確認2>
母は専業主婦とはいえ、両親は、「二人で貯めたお金」との認識でしたので、贈与税の対象になるとの理解はなく、申告はしていませんでした。
両親の財産を確認して、つい先日気が付いたのですが、贈与が成立している場合、2023年3月で贈与税の時効となり、贈与税の申告は不要になったとの理解で正しいでしょうか。

税理士の回答

1.判定者がいないので(税務署が把握していないので)現時点では不明です。2.名義預金かどうかは相続税申告時に事実認定することになります。

本投稿は、2023年10月02日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,692
直近30日 相談数
745
直近30日 税理士回答数
1,549