2016年に預け入れている定額貯金が贈与として時効が成立するか
母は専業主婦で収入がありませんが、2016年9月に父のお金で母名義の定額貯金を800万円入金しています。
このことは父母とも認識していて、通帳・印鑑とも二人で管理していました。実際には使う必要がなかったので母はお金に手を付けていませんが、父が管理して母に使わせていなかったということはありません。
<確認1>
いわゆる名義預金ではなく父から母への贈与が成立していると考えてよいのでしょうか。
<確認2>
母は専業主婦とはいえ、両親は、「二人で貯めたお金」との認識でしたので、贈与税の対象になるとの理解はなく、申告はしていませんでした。
両親の財産を確認して、つい先日気が付いたのですが、贈与が成立している場合、2023年3月で贈与税の時効となり、贈与税の申告は不要になったとの理解で正しいでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
1.判定者がいないので(税務署が把握していないので)現時点では不明です。2.名義預金かどうかは相続税申告時に事実認定することになります。
本投稿は、2023年10月02日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。