贈与税 親子間借用 投資
親から親子間借用として3000万円を借用し、その資金を使って投資を始めたいと考えております。
・借用書および関連書類の作成
・返済期限を20年とし、20年後に全額を一括返済。
・金利は設定せず
上記の条件を満たした場合、3000万円は贈与と見なされますでしょうか?
もし贈与と見なされる場合:
金利を設定することは推奨されるのでしょうか?
また、その場合最低金利はどのくらいが適切でしょうか?
など他にも具体的な情報を提供いただけると助かります。
税理士の回答
国税OB税理士です。
金利は、いくらとは言いませんが設定しないとよくありません。
本投稿は、2023年10月08日 02時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。