子供口座預金の贈与税について
子供が幼少期に毎年数年な渡り100万づつ貯めた子供名義の口座の定期預金500万を、海外留学のため必要になるかと思い1月に本人と一緒に解約して、別の子供名義の複数の口座に分けて預金しています。解約した時点で贈与にあたりますか?
贈与対象の場合、年内のことなので、まだ間に合うのであれば、親の名義に戻したいと考えていますが、仮に400万戻した場合は、今度はそちらの方に贈与税がかかりますか?
ただ、海外留学のため、家賃を含め10万以上の生活費が月々かかっています。
あと、月に5万NISAもしています。この場合はどうなりますか?
税理士の回答

川村真吾
親権者が子供に代わって幼少期に毎年数年な渡り100万づつ貯めた時が贈与の時点です。
ご回答いただきありがとうございます。
もともとは贈与というより、教育資金等に使うつもりで子供名義に貯めておりました。
調べていると、税理士さんによっては一括で渡した時点と仰っている方もおられ、ご回答いただけるまで不安だった為、今年使わない分は一旦預金者に戻しました。
これはこれで問題になりますでしょうか?

川村真吾
心の中の問題で親権者が子供に代わって預金すれば子供のもの、親が子供の名義を借用したつもりの場合は親のものなので、親は後者のつもりで預金したということでしょう。
わかりやすいご回答ありがとうございます。
気持ちがスッキリしました。
今後子供に援助する時は、ややこしくならないように注意を払って行いたいと思います。
この度はお世話になりました。
本投稿は、2023年10月09日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。