贈与税がかからない財産の解釈について
贈与税がかからない財産として「8.個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」とありますが、自身で社会通念上相当と判断しても、それが妥当かどうかはいつ誰が判断するのでしょうか。税務調査時でしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
贈与税がかからない財産として「8.個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」とありますが、自身で社会通念上相当と判断しても、それが妥当かどうかはいつ誰が判断するのでしょうか。税務調査時でしょうか。
裁判所です。宜しくお願い致します。
竹中先生
ご回答いただきありがとうございました。もう少し勉強してみようと思います。
本投稿は、2023年10月14日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。