贈与税がかからない財産の解釈について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税がかからない財産の解釈について

贈与税がかからない財産の解釈について

贈与税がかからない財産として「8.個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」とありますが、自身で社会通念上相当と判断しても、それが妥当かどうかはいつ誰が判断するのでしょうか。税務調査時でしょうか。

税理士の回答

贈与税がかからない財産として「8.個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」とありますが、自身で社会通念上相当と判断しても、それが妥当かどうかはいつ誰が判断するのでしょうか。税務調査時でしょうか。


裁判所です。宜しくお願い致します。

竹中先生
ご回答いただきありがとうございました。もう少し勉強してみようと思います。

本投稿は、2023年10月14日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,852
直近30日 相談数
805
直近30日 税理士回答数
1,613