住宅購入する際の贈与税について
住宅購入の際に290万円の手付金が必要になりました。支払の内訳として本人の預貯金50万円、本人の給与を両親が貯金していた口座(購入者本人名義)から200万円、両親からの借用40万円(返済予定)となります。200万円の出所である購入者本人名義の口座は両親が開設、管理していたものなのですが贈与税の対象になるでしょうか。
税理士の回答

ご質問の口座に関して、
①ご本人がその口座の存在を認識していた
②預け入れているお金もご本人の収入から拠出されたお金である
③口座の管理だけをご両親にお願いしていた
ということであれば、贈与税の課税対象にはならないと考えます。
なお、今後において税務上のトラブルを避けるためにも、ご質問の口座に関してはご本人の管理支配下に置かれることをお勧めいたします。
ご回答いただき、ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2023年10月15日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。