贈与契約書の子供の実印に関して質問させて下さい。
この度、10ヶ月の息子のに生前贈与をしようと考えています。
巷のHPに「贈与契約書の作り方」が紹介されていますが、
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贈与者 甲(住所) (氏名) 印
受贈者 乙(住所) (氏名) 印
乙の代理人(父) (住所) (氏名) 印
乙の代理人(母) (住所) (氏名) 印
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という欄があります。
そこで、役所に「息子の実印を登録したい」と電話をしましたら、「15歳未満は実印登録ができない」と返答されてしまいました。この場合、どうすればいいでしょうか?受贈者の実印だけ捺印されていない贈与契約書に法的有効性はありますのでしょうか?
お忙しい中大変恐縮ではございますが、ご教示の程をよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

そもそも贈与は実行してしまえばよく、書面は入りません。
当然、印鑑は要件ではありません。
贈与は利益を受けるだけの契約であるため、負担付贈与契約でない限り、代理人は入りません。未成年者でも意思確認ができれば有効に実行できます。
御回答をありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年10月20日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。