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生命保険の贈与と相続時精算課税制度の適用について

個人の生命保険について相談です。
被保険者が死亡し、保険料を負担していない私が保険受取人の場合は贈与になり、贈与税が発生すると思われます。

この場合、贈与税の申告とともに相続時精算課税制度選択届出書を添付すれば、受け取る保険金が2,500万円以内なら非課税となるのでしょうか。

税理士の回答

 事例の場合、保険料の負担者が被保険者であるときは相続課税の対象となります。
 また、保険料の負担者が被保険者以外で受取人以外でもあるときは贈与課税の対象となります。
 贈与課税の対象となるときは、年齢要件や手続き要件等を満たす場合には相続時清算課税の選択が可能です。相続時清算課税を選択できるときは、2500万円の特別控除が適用できます。

被保険者がA、保険料の負担者がB、受取人が私です。保険金受取額は1,000万円程度です。受け取り後の贈与税が発生するかと思うので、Aの死亡後に保険金を受け取った日の翌年の贈与税申告時に相続時精算課税制度の選択届出書を添付すれば、特別控除が選択できると考えてよろしいでしょうか?

 Bが贈与者となり、受取人が受贈者となりますので、保険事故が発生した年の1月1日現在でBの年齢が60才以上、受取人の年齢が18才以上であること、受取人はBの子や孫などの直系卑属に当たる推定相続人又は孫であることの条件を満たせば、相続時清算課税の選択は可能です。
 詳しくは、国税庁HPタックスアンサーNO.4103をご覧ください。

承知いたしました。ありがとうございました。

本投稿は、2023年10月29日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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