私の死後の 妻から子への相続分送金は 贈与と判断されますか?
私は個人事業主でもフリーランスでもない昨年定年退職した元サラリーマンで、妻はパート勤務であり、私名義の資産は約4,500万円、妻名義の資産は約2,000万円です。
私が死亡した場合、銀行や証券会社の資産はどのように相続されるのか問合せたところ、各社とも、代表相続人から 金融各社に私の死亡を連絡すると、必要な書類が送られてきて、書類を返送すると、私の口座の資産は 代表相続人の口座に移され、私の口座は閉鎖されるとのことでした。
そのことから、代表相続人を妻にし、私の資産が妻の口座に移された後に、妻から子2人に相続分を送金するよう考えています。
1.しかし この場合、妻から子への 110万円以上の送金は、贈与税の対象だ と、税務署が判断する可能性があるのではないでしょうか?
2.1.の税務署の贈与税の判断には、どのように対処するのが良いのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
書類を返送すると、私の口座の資産は 代表相続人の口座に移され、
上記のことと、実際の相続分は、別です。
遺産分割協議書を作成して、妻の口座に言った分を再度、正しい口座に移します。
贈与ではありません。
宜しくお願い致します。
早速、ご回答をいただき、ありがとうございました。度々申し訳ございません。
1.「妻の口座に言った分」とは、「妻の口座に行った分=代表相続人である妻の口座に移された分」ということでしょうか?
2.代表相続人を妻にし、遺産分割協議書を作成し、私の資産が妻の口座に移された後に、遺産分割協議書どおりに妻から子2人に相続分を送金すれば、税務署が贈与と判断しても、遺産分割協議書に基づく相続であると税務署に説明ができるということでしょうか?
3.私名義の資産は約4,500万円で、相続税基礎控除額4,800万円以下なので、相続税の申告は不要ですが、そのような説明の機会が与えられるのでしょうか?
重ね重ねで申し訳ございませんが、以上の1~3について、宜しくお願い致します。

竹中公剛
1.「妻の口座に言った分」とは、「妻の口座に行った分=代表相続人である妻の口座に移された分」ということでしょうか?
そうです。変換が間違いました。
2.代表相続人を妻にし、遺産分割協議書を作成し、私の資産が妻の口座に移された後に、遺産分割協議書どおりに妻から子2人に相続分を送金すれば、税務署が贈与と判断しても、遺産分割協議書に基づく相続であると税務署に説明ができるということでしょうか?
もちろんです。
3.私名義の資産は約4,500万円で、相続税基礎控除額4,800万円以下なので、相続税の申告は不要ですが、そのような説明の機会が与えられるのでしょうか?
説明を求められた時のみ、遺産分割協議書を見せればよいだけです。
宜しくお願い致します。
ご丁寧な回答をいただき、大変ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月03日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。